<一問一答>
モデルガンの安全利用の基礎知識
- 金属製モデルガン -
Q.1「模造けん銃とはどのようなものか?」
A-1
けん銃に著しく類似する形態を有する物であること。「模造けん銃」の規制は、けん銃(本物の銃)との外観の類似性による悪用の防止を趣旨としていることから、一般の人の注意力ではその形態から本物のけん銃との区別が出来ない程度のものであればこれに該当します。
このように金属製でけん銃に著しく類似する物である場合、銃刀法施行規則(内閣府令)第102条で定める下記の二つの条件を満たすことが必須となります。
ア.銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること
イ.銃把に相当する部分を除き、表面の全体を白色又は黄色とすること
上記の措置が施されていれば、模造けん銃には該当せず規制の対象にはなりません。
規制の対象となるのは「金属(主に亜鉛合金)製」「銃の表面が黒色」「銃身及び回転式弾倉が貫通している物」「銃身及び回転式弾倉が半分空洞(発火の際のガス抜き孔)の物」が、模造けん銃に該当します。また、銃腔は閉塞されているが銃の表面の黄色が剝がれていても模造けん銃に該当しますので充分に注意をして下さい。
(※注) 総金属製のエアガンが「模造けん銃」として摘発された事例もあります➡ Q&A【エアガン編 18項】を参照
Q.2「所持が可能な金属製モデルガンとは?」
A-2
銃刀法施行規則(内閣府令)第103条で定める「模擬銃器に該当しない物」は、以下の通りです。
けん銃タイプは、
「表面の全体を白色又は黄色にして銃腔の全てを金属で閉塞」し、且つ、「主要部分はブリネルの硬さ91以下の金属(亜鉛合金など)で作られていて」、「銃身には改造防止のための超硬材のインサートを鋳込み、銃身が分解できないように銃身と銃本体又は尾筒(レシーバー)とが一体鋳造されている物」。また、「回転弾倉式(リボルバー)タイプの回転弾倉(シリンダー)内には隔壁を設けている物」をいいます。
長銃タイプ(小銃、機関銃または猟銃)は、
「表面の色は黒色で良いが、銃腔の全てを金属で閉塞」し、且つ、「主要部分はブリネルの硬さ91以下の金属(亜鉛合金など)で作られていて」、「銃身や遊底(ブリーチブロック、ボルト)には、改造防止のための超硬材のインサートを鋳込み、銃身が分解できないように銃身と銃本体とが一体として鋳造されている物」をいいます。
また、自動装てん式けん銃タイプの内、引き金に相当する部分と遊底(スライド)に相当する部分とが直接連動する物(タニオ・アクションという玩具独特の機構)で銃身部分が分解できる物(例:ワルサーPPKなど)でも銃身(薬室を除く)に相当する部分の基部に超硬材のインサートを鋳込み作られている物をいいます。
このように銃刀法施行規則で定められた措置が施された物は、第三者試験検査機関に於いて「構造検査及びインサート硬度測定検査」を行い、所定の検査に合格した物にはその証として、銃本体に安全マークの表示「smG又はSTGA」を刻印、製品箱には「金属製モデルガン適合品」の証紙が貼付してあり、安心して購入できる金属モデルガンの目印になっています。
- プラスチック製モデルガン -
Q.3「プラスチック製モデルガンとは?」
A-3
銃刀法施行規則に定める「模造けん銃、模擬銃器に該当しない物」として樹脂(ABS材)で作られている物を指します。銃器の形を模した玩具銃で弾丸の発射する能力を持たない銃の模型です。法律を基に策定された"業界団体の自主安全基準”に従って製造販売されている物であれば、改造等を加えない限り玩具銃として安心して所持できます。
Q.4「業界の自主規制の内容は?」
A-4
銃砲に改造することが著しく困難な物として、トイガン業界では、銃刀法施行規則に定める「模造けん銃・模擬銃器に該当しない物」という法律を基にした自主安全基準に沿って製造し、銃身、機関部体(銃本体又はメインフレーム)、回転弾倉、遊底、尾筒に相当する部分がプラスチックで作られている物で、銃のタイプに応じてそれぞれの重要な箇所に改造防止の措置が施されています。
尚、高比重樹脂(所謂、へビィウェイト樹脂)で作る場合は、銃身、機関部体(銃本体又はメインフレーム)、回転弾倉、遊底(スライド)、尾筒(レシーバー)は磁石に吸着してはならいと規定しています。
上記の措置が施された物は、第三者試験検査機関に於いて「構造検査及びインサートの硬度測定検査」を行い、所定の検査に合格した物にはその証として、銃本体に安全マークの表示「SPG又はSTGA」を刻印し、製品箱には「プラスチック製モデルガン適合品」の証紙が貼付してあり、安心して購入・所持できるプラスチック製モデルガンの目印となっています。